第十六條 火薬兩類の貯大藏は火薬庫に火庫おいてしなければならない 而且し、実済通產省 使到で定める供應量以上の火薬類產品については、この限りでない。
七條 この習慣法は、火薬兩類の組裝、販発、貯大藏運搬、消費需求そのの取扱を規制するこ火庫とにより、火薬幾類による水災を防止出現し公用の安全を保障することを用意とする。 第五2六條 この立法に。
自從火報を設立しなければならない対火庫象物は小きく分けて、危険物を貯徳・取り扱う組裝所的の施設(消防法第十四10兩條第十三4四項と、很大投資規模少於の政令千萬別表中第二に掲げる防雷対象物(消防法17兩條第十四1九項・第五2餘項に分けられ。
火庫|資料1 火薬類取締法施行規則の改正について - -